日本国憲法 前文
解釈しましょう
  印しつけでよむ日本国憲法「前文」
渡辺知明氏
 参考にさせていただきました 
 
 日本国憲法 前文  1946 年 11 月 3 日 公布 1947 年 5 月 3 日 施行
第一段落 解釈 とくに長い文です。五重文です。 
(原文)
日本国民は、
正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

01)日本国民は 
①正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、
諸国民と協和による成果と、
わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、
③政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、
ここに④主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
主部は「日本国民は」で、述部は①から⑤までの五つです。
述部からさかのぼって文をよむと憲法の精神が見えます。
 
文の骨格は「日本国民は……行動し、……確保し、……決意し、……宣言し、……憲法を確定する」です。
重文なので分けてよめます。
中でも複雑なのが①です
 日本国民は〈……代表者を通じて行動し
代表者」とは、「正当に選挙された」代表者であり、国会において行動するとされます。
代表者」の行動は国民の行動なのです。

正当に選挙されたという条件から、選挙制度とその実施の正当さも問題です。
 確保するべき二つのもの
諸国民(諸外国)」と協和による成果自由のもたらす恵沢とが述べられます。
 (政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないように)
日本国民の心の思いです。政府に戦争を起こさせない決意です。
 主権が国民に存することの宣言主権在民の精神です。
 ①から④までを前提にして、日本国民は憲法を「確定」するのです。


(原文)
そもそも国政は、
国民の厳粛な信託によるものであつて、
その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。
02)そもそも①国政は国民の厳粛な信託によるものであって、
その権威は国民に由来し、その権力は③国民の代表者がこれを行使し、
その福利は④国民がこれを享受する。

02)の文は、主部の入れ代わりの激しい文です

最初の主部は「国政は」で、
あとは、②「(国政の)権威は」
③「国民の代表者が」④「国民は」です。
最初の「
国政は」を、
以下の述部では「
その」という代名詞で受けています。
ここで重要なのは①の内容です。
①「国政は国民の厳粛な信託によるものだ」という意味です。
つまり、「国民が国を信じて政治を預けた」のです。
預けた相手は「国民の代表者」としての代議士です。
その結果として、
権威の由来、③行使者、④享受者について述べられます。


この項目は、
アメリカ大統領リンカーンの演説した
「人民の、人民による、人民のための政治」というスローガンと重なります。
(原文)
これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。

われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
03)これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。

04)われらはこれに反する一切の①憲法、②法令及び③詔勅を排除する。

03は重文です。

前半の指示語「これ」がアイマイです。何を指すでしょうか。

述部の「人類普遍の原理」から考えると、
無難なのは、
02)段落の全体です。
かかる原理(このような原理)」は「これ」のことです。
04)「これ」は、
前文03)「
かかる原理(人類普遍の原理)」と考えるのが妥当でしょう。

これに反する」は、
①憲法②法令③詔勅の三つのすべてにかかる修飾語です。
「一切」は全否定の表現です。

第二段落 解釈 日本国民の決意 
(原文)
日本国民は、
恒久の平和を念願し、
人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意した。

われらは、平和を維持し、
専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思ふ。

われらは、
全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
05)日本国民は、
①恒久の平和を念願し、
②人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、
③平和を愛する諸国民の③公正と信義に信頼して、
われらの⑤安全と生存を保持しようと④決意した。

06)われらは平和を維持し、
専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている⑥国際社会において、
名誉ある地位を占めたい⑥と思う。

07)われらは
全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和の内に⑦生存する権利を有することを確認する。

国民の決意は、三項目あります。 
 一つは、  ⑤安全と生存の決意、
 二つは、  ⑥国際社会での名誉ある地位、
 三つは、  ⑦世界国民の生存権の確認です。

05)安全と生存の決意で、
まず①恒久の平和が、
②人間相互の関係を支配する崇高な理想 の中に入るかどうか迷います。
「恒久の平和を念願する理念」というよりも、
平和を「念願し」、それで「崇高な理想」を自覚するという意味でしょう。
③「公正と信義に」の「に」は「を」と書くべき助詞です。
 ④「……と決意した。」の
決意」の内容は「安全と平和の維持」です。
 ③「平和を愛する諸国民の構成と信義に信頼」することは、
 憲法第九条・戦争放棄の根拠です。
 06)では、「……と思う」
内容も二重の(  )でくくられます。
外がわに日本国民の意思、
そして内がわに国際社会の声が表現されています。
07)では二重の〈  〉で権利が語られています。

つまり、
〈……する権利〉を〈全世界の国民
有する〉ことを、
われら(日本国民)」が「確認する」のです。

第三段落 解釈 ―国際社会での地位
(原文)
われらは、
いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、
政治道徳の法則は、普遍的なものであり、
この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、
他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
08)われらは、
いずれの国家も、①自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、
②政治道徳の法則は、普遍的なものであり、
この法則に従うことは、自国の主権を維持し、
他国と対等関係に立とうとする③各国の責務であると信ずる。

「08)われらは〈 〉と信ずる」という文です。
〈 〉の中に、信ずることが三項目あります
 いずれの国家も「自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」こと
 政治道徳の法則」が普遍的だということ
 それにしたがうことは「各国の責務」だということ
 ①は「信ずる」を述部とせずに、前提とする既定の事実ともよめます。
 ②の「政治道徳の法則」とは、①のことらしいのですが、文章からは確定できません。
せめて、「この」をつけて「この政治道徳」と書いてほしいものです。

第四段落 解釈 日本国民の誓い
(原文)
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
09)日本国民は、
国家の名誉にかけて、全力をあげて崇高な理想と目的を達成することを誓う
 まず問題は、
09)
国家の名誉にか」が、「達成する」にかかるか、
誓う」にかかるか、あるいは両方にかかるかです。
そして、この「崇高な理想と目的」の達成が結論です。
その内容は、
06)07)とに書かれた平和を維持するための「
名誉ある地位」のことです。
そもそも、「国家の名誉」の主体がどこにあるのか。
その根拠は、冒頭、第一段落01)にあります。

文章による説明  動画による説明
 
  この指とまれ党 
  全国旗揚げとは、
  政策について
   参議院選挙について
   参議院選挙の参加について
 
この指とまれ党
憲法改正について
食糧保障について
  参議院選挙について 
  4月26日Up動画 
   

この指とまれ党  2022年4月22日 人と人が組する  バリバリ「逆張り」
憲法改正について 日本国憲法を読む 前文 国力とは  
マスクを外す社会へ  ちゃぶ台返し  オセロ大政策とは  

本当の政治力  発揮します
 

 この指にとまれ党 いよいよ始動  旗揚げのご案内 


この指とまれ党(ゆびとまと)名前の変更 わかりやすい名前に

この指とまれ党(ゆびとまと)短編 100秒

あんばい党 始めます 旗揚げのご案内 長編 13分

あんばい党 始めます 旗揚げのご案内 短編 90秒